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医療事故調「今国会で議論を」(医療介護CBニュース)

 明大法科大学院教授の鈴木利廣弁護士は2月6日、都内で開かれた「患者の権利オンブズマン東京」の総会で記念講演し、医療事故の死因究明などを行う第三者機関について、「重要な医療施策の一つとして、是非とも今国会で議論してほしい」と訴えた。

 鈴木氏は第三者機関を、医療事故が起きた際、すべての医療機関が院内で高いレベルの再発防止策をつくるための監督機関と位置付けた。その上で、医療機関が設置する院内事故調査委員会や第三者機関の在り方を議論するに当たっては、事故対策で医療者がどのような責任を負うのかを明確にする必要があると指摘した。

 また、裁判によらずに医事紛争を解決する「医療ADR」については、紛争当事者が話し合いを繰り返して解決に至る「対話自律型」と、話し合いではなく第三者が決定する「法志向型(裁断型)」があると説明。東京弁護士会などが運営する「紛争解決センター」を活用した医療ADRでは、医療事故紛争に長けた弁護士が専門性を発揮し、対話を促進することで実績を上げていることを明らかにした。鈴木氏は一方で、「本当に問われるのは紛争解決力」だとも指摘。紛争を未然に防止するスキルを学ぶ上でも紛争解決センターの活用が必要だとの見方を示した。

 鈴木氏はまた、「患者の権利」の概念の普及が進む一方、「体系的な整理ができないまま、いろいろなところに散らばっている」と指摘。医療政策の中に患者の権利を位置付けたり、医療側への責任追及を緩和したりするために、医療基本法の制定を訴える声が上がっていると説明した。


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by oqztda3t3g | 2010-02-15 16:50